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「ふるさと納税」は、平成20年4月末に既存の寄附金税制が抜本的に改正され創設された制度です。 黒松内に住んでいたことがある、黒松内に高齢の祖父母・父母・おじおば・兄姉が暮らしている、黒松内に訪れた ことがある、黒松内に移住したいなど、黒松内に思いを寄せていただいている方々の「黒松内を応援したい」というお 気持ちを、わずかの金額の自己負担で活かすことのできる制度です。 制度の内容は、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得 割の概ね1割を上限に、所得税と住民税を合わせて全額が控除されるというものです。 (総務省のホームページも参考に御覧になってください) この新しい制度は、平成20年1月1日以後に行った寄附から適用になりますので、既に制度は始まっています。 なお、住民税が実際に軽減されるのは、寄附をした翌年度分の住民税です(所得税については、寄附をしたその 年の税額が軽減されます)。 |
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本町では、寄附金により応援してくださる方々の思いを的確にまちづくり事業に反映させるため、寄附の際には、寄附金の使途を次の五つの事業からお選びいただきます。 1 自然環境の保全に関する事業 2 優良景観の保全及び創造に関する事業 3 子供の健全な育成に関する事業 4 高齢者及び障がい者の支援並びに協働のまちづくりの推進に関する事業 5 交流、定住、移住及び2地域居住に関する事業 ※ 事業の指定がない場合は、町長が、まちづくりの必要性に応じて、事業を指定します。事業指定の際には、その内容を寄附さ れた方に御連絡します。 いただいた寄附金は、「黒松内町ブナ北限の里づくり基金」に積み立て、適正に管理運用します。 |
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| 寄附を希望される方は、寄附の前にあらかじめ「ブナ北限の里づくり寄附申出書」■( により、住所・氏名・連絡先・寄附金額・寄附方法・寄附金を充当するまちづくり事業・寄附を公表する際の氏名の公表の可 否について、町長(黒松内町役場【住民課税務担当】)にその旨を申し出てください。 |
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| 町長は、寄附申出書に記載された内容を確認して、寄附を希望された方に「黒松内町ブナ北限の里づくり寄附承諾 書」を交付します。 寄附方法に「郵便振替払込」を希望された方には、町で発行した「払込取扱票」を一緒にお渡しします。 |
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| 寄附を希望する方は、寄附承諾書の交付を受けた後に、次の方法で寄附をお願いします。 1 現金の場合 = 黒松内町役場出納室窓口に現金を御持参ください(現金書留も可能です)。 2 金融機関口座振込の場合 = 寄附承諾書に記載した振込先口座に、最寄の銀行等の金融機関から振込んでくだ さい。なお、振込手数料は、寄附を希望される方の負担となります。 3 郵便振替払込の場合 = 町からお渡しした「払込取扱票」により、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局から払込んでく ださい。この場合手数料は不要です。 |
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| 町長は、寄附があったことを確認後、寄附された方に、税の申告に必用な「寄附金受領証明書」を交付します。申告 時期まで大切に保管ください。 |
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| 寄附をされた方は、1月1日から12月31日までの寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の申告 を行って、寄附金控除を受けることが必用です。 この際、④の寄附金受領証明書を申告書に添付する必用があります。 このほか、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告 を行うこともできます。ただし、この場合には、所得税の控除は受けられませんので、御注意ください。 |
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