| 新 規 開 業 事 業 |
■ 補助対象産業:小売業、一般飲食店、宿泊業、洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、衣類裁縫修理業、写真現像・焼付業、カラオケボックス業、自動車整備業、機械等修理業
■ 補助対象経費:上記の事業を行う経費(需用費のうち消耗品費及び修繕料、委託料、使用料及び賃借料(店舗部分の建物及び店舗に附属する備品に限る)工事請負費、備品購入費(居住に要する部分、倉庫部分等の店舗以外の部分を除く。))
■ 補助率及び補助額:事業着手の属する年以後3年の間を限度に支払済の経費(借入金によるものを除き、借入金の元利返済を含む。)の2分の1以内とし、初年度300万円、以降100万円を限度とする。 |