町では、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することを目的として、同法に定められた「導入促進基本計画」を策定し、平成30年9月21日に国から同意を得ました。
この計画に基づき、企業が「先端設備等導入計画」を策定して町の認定を受けることにより、導入した先端設備等にかかる固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになる(平成30年10月23日町税条例改正済)ほか、経産省の補助事業の対象に認定されやすくなるなどの支援措置が受けられます。
「生産性向上特別措置法」について詳しくは中小企業庁のホームページを御覧ください。
黒松内町の導入促進基本計画
導入促進基本計画(PDF263KB)
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間〜5年間
黒松内町の固定資産税軽減措置について
黒松内町における本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。
先端設備等導入計画について
中小企業者が、先端設備等導入計画の認定を申請する際は、事前に商工会や金融機関等の「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については中小企業庁のホームページを御覧ください。