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景観法に基づく黒松内町の届出制度について

景観法に基づく届出が必要です。

黒松内町の心安らぐ風景のために
新築・増改築、壁や屋根の塗り替えなどを行なう際
景観法に基づく届出が必要です


本町では、平成21年4月1日付けで黒松内町景観計画を策定し、黒松内町ふるさと景観条例を施行しました。
当計画の策定と条例の施行により、平成21年10月1日から景観法に基づく事前の届出が必要となります。
届出は、同法で行為の30日前に行なわなければならないと規定されていることから、平成21年11月1日以降に
着手する一定規模の建築物、工作物の新築・増改築等、土地の形質の変更、樹木の伐採、土石・廃棄物・再生資
源物等の堆積が対象となります。
詳しくは、「景観計画ダイジェスト版」、「ふるさと景観条例」、「ふるさと景観条例施行規則」(ダウンロードより入手
可)を御覧ください。

◇ 届出が必要な地域    黒松内町全域

◇ 届出が必要な行為 ・・・ 詳細は、景観計画ダイジェスト版P5〜8を御覧ください。
 1 建築物
 (1)新築、増改築又は移転
 (2)外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩変更
 2 工作物
 (1)新築、増改築又は移転
 (2)外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩変更
 3 土地の形質の変更
 4 樹木の伐採
 5 土石・廃棄物・再生資源等の堆積

※無届け、虚偽の届出、変更命令不実行等には、罰則が景観法で定められています。

景観を乱す行為は認めません!
行為の内容が景観形成基準に適合しない場合は、「変更命令」「勧告」を行ないますので、御注意を!
○変更命令
 建築物の新築及び工作物の新設で、形態意匠が景観形成基準に適合しない行為に対し行ないます。
 変更命令に従わない場合は、景観法の規定により50万円以下の罰金に処せられることがあります。
○勧告
 変更命令を行なう以外で、景観形成基準に適合しない行為に対し行ないます。 

※景観形成基準に適合しない届出に対し直ちに変更命令・勧告を行なうのでなく、届出者と協議しながら進めます。

◇ 届出に必要な書類 ・・・ 届出前に、是非、事前相談を!
○共 通
 1 届出書(ダウンロードより入手可)
 2 図  面 敷地の一及び敷地周辺の状況を表示する図面(2500分の1以上)
 (1)土地の形状変更:変更を行なう範囲・方法、法面処理方法、緑化方法を記載
 (2)樹木の伐採:伐採を行なう範囲及び伐採後に行なう措置を記載
 (3)土石・廃棄物・再生資源等の堆積:堆積する範囲・方法、緑化方法を記載
 3 写  真 敷地及び敷地周辺の状況を示す写真
 4 その他 参考となるべき事項を記載した書類【届出の内容により必要となる場合があります。】
  ※届出等を第三者へ委任する場合は、委任状が必要となります。
○建築物・工作物
 1 配置図 敷地内での位置を表示する配置図(100分の1以上)
 2 立面図 色彩が施された2面以上の立面図(50分の1以上)

ダウンロード
景観計画ダイジェスト版 (34.8MB , PDFファイル)
ふるさと景観条例 (117KB , PDFファイル)
ふるさと景観条例施行規則 (145KB , PDFファイル)
別記様式第1号 行為の届出書 (68.0KB , WORDファイル)、別記様式第1号 行為の届出書 (73.3KB , PDFファイル)
別記様式第2号 行為の変更届出書 (36.0KB , WORDファイル)、別記様式第2号 行為の変更届出書 (71.6KB , PDF)
別記様式第3号 行為の通知書 (68.0KB , WORDファイル)、別記様式第3号 行為の通知書 (83.7KB , PDFファイル)
委任状 (28.0KB , WORDファイル)、委任状 (50.5KB , PDFファイル)

お問合せ 黒松内町役場企画調整課 : 電話0136-72-3376
FAX0136-72-3316