ふるさと納税

黒松内町農業委員会

農地の売買等について

宅地や山林の取得と違い、農地の取得(売買、贈与、貸借など)には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

ただし、相続での取得は許可がなくてもできます。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会までお問合せください。

農地法第3条の主な許可基準

1 すべて効率利用要件・・・今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること

2 農地所有適格法人要件・・・・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

3 農作業常時従事要件・・・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること

4 地域との調和要件・・・・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
※下限面積要件(本町は2ha)は令和5年4月1日以降撤廃となっています。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からの御相談に対し、必要な手続き・必要な書類などを御説明いたします。
  • 黒松内町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を10~25日程度とし、以下の流れで迅速な許可事務に努めています。
  • 申請書等はダウンロードするか、農業委員会にも備え付けています。
1 御相談~申請までの流れ
1 申請についての御相談
  • 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話を願いいたします。

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2 申請書への記入と必要書類の準備
  • 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)に御記入いただきます。
  • 申請内容や記入内容が確認できるよう必要書類を御用意ください。

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3 申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足はありませんか?
  • 提出・申請まで時間がかかったり、不許可になる場合があります。
  • 申請前にもう一度、記入内容や必要書類を御確認ください。

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4 申請書の提出/受付
  • 記入ができましたら、農業委員会事務局で確認しますので書類を御持参ください。
2 申請~許可書交付まで(農業委員会等)の流れ
※申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は10日から25日程度です。
1 申請書の提出/受付
  • 申請書の記載内容や必要書類に漏れがないか、チェックし、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  • 確認後は農業委員が現地調査を行います。

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2 農業委員会総会での申請内容の審査
  • 農地法第3条の許可基準に適合するか、農業委員会総会で審査し、許可・不許可について決定します。

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3 許可書の交付
  • 農業委員会事務局まで印鑑を持参し、お越しください。

ダウンロード

農地法第3条許可の事務処理に係る標準処理期間について

農地法第3条許可の事務処理に係る標準処理期間について

黒松内町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に勤めています。

根拠法令 条項 標準処理期間
農地法 第3条第1項
(農業委員会許可事案)
4週間

お問い合わせ先

黒松内町農業委員会

TEL 0136-72-4431

FAX 0136-72-3833