ふるさと納税

黒松内町農業委員会

農地の売買等について

宅地や山林の取得と違い、農地の取得(売買、贈与、貸借など)には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

ただし、相続での取得は許可がなくてもできます。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会までお問合せください。

農地法第3条の主な許可基準

1 すべて効率利用要件・・・今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること

2 農地所有適格法人要件・・・・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

3 農作業常時従事要件・・・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること

4 地域との調和要件・・・・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
※下限面積要件(本町は2ha)は令和5年4月1日以降撤廃となっています。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からの御相談に対し、必要な手続き・必要な書類などを御説明いたします。
  • 黒松内町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を10~25日程度とし、以下の流れで迅速な許可事務に努めています。
  • 申請書等はダウンロードするか、農業委員会にも備え付けています。
1 御相談~申請までの流れ
1 申請についての御相談
  • 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話を願いいたします。

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2 申請書への記入と必要書類の準備
  • 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)に御記入いただきます。
  • 申請内容や記入内容が確認できるよう必要書類を御用意ください。

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3 申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足はありませんか?
  • 提出・申請まで時間がかかったり、不許可になる場合があります。
  • 申請前にもう一度、記入内容や必要書類を御確認ください。

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4 申請書の提出/受付
  • 記入ができましたら、農業委員会事務局で確認しますので書類を御持参ください。
2 申請~許可書交付まで(農業委員会等)の流れ
※申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は10日から25日程度です。
1 申請書の提出/受付
  • 申請書の記載内容や必要書類に漏れがないか、チェックし、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  • 確認後は農業委員が現地調査を行います。

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2 農業委員会総会での申請内容の審査
  • 農地法第3条の許可基準に適合するか、農業委員会総会で審査し、許可・不許可について決定します。

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3 許可書の交付
  • 農業委員会事務局まで印鑑を持参し、お越しください。

ダウンロード

農地法第3条許可の事務処理に係る標準処理期間について

農地法第3条許可の事務処理に係る標準処理期間について

黒松内町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に勤めています。

根拠法令 条項 標準処理期間
農地法 第3条第1項
(農業委員会許可事案)
4週間

黒松内町農業委員会委員の募集について

黒松内町では、現在の農業委員会委員(以下「農業委員」といいます。)の任期が令和6年8月31日をもって満了することから、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、下記のとおり農業委員を募集します。

1 募集の内容

(1)募集人数  9人(うち農業委員会業務に利害関係を有しない者1人以上)

(2)任  期  令和6年9月1日 ~ 令和9年8月31日まで(3年間)

(3)身  分  黒松内町の非常勤特別職員

(4)報  酬  年額 232,000円

2 主な業務内容

(1)農業委員会総会(ほぼ毎月開催)において農地の権利移動や転用に係る許可等を審議し決定する。

(2)現況証明願等に係る現地調査を行う。

(3)農地等の利用の最適化(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消活動、新規参入の促進)の推進と監視活動を行う。

(4)農業者や農地等所有者からの相談に対応する。

3 推薦を受ける者及び応募する者の資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進をはじめ農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であって、次のいずれかに該当する者を除きます。

(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3)教育委員、固定資産税評価委員、公平委員である者

(4)黒松内町職員である者

4 推薦及び応募の方法

(1)所定の様式に必要事項を記入の上、持参又は郵送により黒松内町農業委員会事務局まで提出して下さい。

ア 個人による推薦      【様式第1号】
イ 法人又は団体による推薦  【様式第2号】
ウ 個人による応募      【様式第3号】

(2)募集案内及び申込書の入手方法
黒松内町ホームページからダウンロードできるほか、黒松内町農業委員会の窓口に備え付けています。

5 受付期間

令和6年2月1日(木)~ 令和6年2月29日(木)まで【必着】
申込書を持参される場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前9時00分から午後5時00分までに提出して下さい。
郵送の場合は、2月29日の消印まで有効とします。
※応募の状況によって、募集期間を延長する場合があります。その場合は、受付期間終了日以降に黒松内町ホームページにてお知らせします。

6 申込者等に関する情報公表

法令に基づき、受付期間の中間(2月中旬)及び終了後(3月上旬頃)に申込者等に関する以下の情報を公表します。

(1)推薦者(個人)の氏名、職業、年齢及び性別

(2)推薦者(法人、団体等)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員の資格及び要件等

(3)推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4)推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者又はそれに準ずる者であるか否かの別

(5)推薦又は応募の理由

7 選考方法

農業委員候補者評価委員会において提出された資料をもとに書類審査を実施し、その評価結果を参考に町長が選考します。(※必要に応じ面接等を行う場合があります。)
農業委員の任命には、議会の同意が必要となりますので、結果については、6月下旬頃に推薦をした者及び推薦を受けた者並びに応募した者に文書で通知します。

8 提出先及び問い合わせ先

〒048-0192
黒松内町字黒松内299番地1
黒松内町農業委員会事務局(担当:川上、鈴木、加藤)
電話0136-72-4431(直通)

お問い合わせ先

黒松内町農業委員会

TEL 0136-72-4431

FAX 0136-72-3833