戸籍の届出
戸籍の届出について
戸籍とは、個人の身分関係(出生・婚姻・死亡・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で一つの戸籍ができます。
この戸籍のあるところを本籍といいます。出生、死亡、婚姻など下表のとおり届出が必要です。
書類 |
届出 |
必要なもの |
注意すること |
出生届 |
生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日まで) |
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子供の名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られます。 |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
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死体火葬許可証は、火葬の時や納骨などの手続きに必要ですから、大切に保管してください。 |
婚姻届 |
届けた日に効力が生じます |
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成人の証人2人の署名が必要です。 ※外国人と結婚される方は、御相談ください。 |
離婚届 |
協議離婚~届けた日に効力が生じます 裁判離婚(調停・審判・判決)~調停成立、裁判確定した日から10日以内 |
※いずれも本町に本籍のない時は戸籍謄本一通
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協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。 ※氏の選択がありますので届出前に御相談ください。 |
出生届
出生届(子供が生まれた時)
生まれた日を含めて14日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 |
父または母 |
届出場所 |
届出人の住所、本籍地、出生地等のいずれかの市区町村 |
届出に必要なもの |
- 出生届出書(医師または助産師の記入が必要です)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 出生届には、医師または助産師の証明を受けてください。
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注意点 |
子供の名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られます。 |
その他 |
お子さんの名前が保険証に記載されたら乳幼児医療の手続きが必要となります。 |
死亡届
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 |
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人 |
届出場所 |
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村 |
届出に必要なもの |
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注意点 |
死体火葬許可証は、火葬の時や納骨などの手続きに必要です。大切に保管してください。 |
離婚届
離婚届(離婚されたとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 |
夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人) |
届出場所 |
夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村 |
届出に必要なもの |
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
- 戸籍謄本(本籍地が黒松内町以外のとき)
- 調停離婚→調停調書の謄本
- 審判または判決離婚→審判書または判決書の謄本および確定証明書
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戸籍証明の広域交付
令和6年3月1日より本人等請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍証明を役場住民課窓口で請求することができるようになりました。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明を役場住民課窓口で請求することができるようになりました。
※他市区町村の窓口でも黒松内町に本籍がある戸籍証明を取ることができます。
※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫)
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
対象証明一覧
証明書種類 |
手数料 |
内容 |
戸籍全部事項証明 (戸籍謄本) |
1通 450円 |
戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。 |
除籍全部事項証明 (除籍謄本) |
1通 750円 |
『除籍謄本』とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。 |
改製原戸籍 |
1通 750円 |
『改製原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。一部、コンピューター化されていないものがあります。 |
※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。
注意事項
- 必ず請求できる方が窓口にお越しください。代理請求(法定代理人及び任意代理人)はできません。
- 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障がい者手帳など)
戸籍謄本等の郵便請求
戸籍謄本等の郵便請求
黒松内町に本籍があり、遠方に住んでいる方は郵便で戸籍謄本等を取得できます。
申請書の作成
申請書に記載する内容
- 請求者の氏名・住所・生年月日
- 請求対象となる証明書の本籍地及び筆頭者
- 必要な証明書の種類(戸籍か除籍、または身分証明書など)と通数
- 証明書の使用目的
- 日中でも連絡のつきやすい電話番号
(申請書に不明な点があった場合などに使用しますので必ず記入してください。)
申請書と一緒に同封する書類
- 請求者の本人確認できる書類(運転免許証や現住所が載っている保険証のコピーなど)
※請求者本人が、取得しようとしている戸籍に記載されていない場合は、戸籍筆頭者との関係がわかる書類が必要となります。
- 返信用封筒と切手(ほとんどの場合84円切手で足ります。複数請求される場合は、切手を多めに同封してください。)
- 証明書の手数料
※手数料は現金ではなく、郵便局で発行している定額小為替証書を同封してください。
証明書の料金表
全部事項証明・個人事項証明 |
450円 |
除籍謄本・除籍抄本・改製原戸籍 |
750円 |
戸籍の附票(住所履歴を証明するもの) |
200円 |
身分証明書 |
300円 |
諸証明 |
300円 |
住民票(一人分) |
200円 |
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、名前・住所・生年月日・性別などが記載された顔写真付きのICカードです。
マイナンバーの証明や公的な身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて各種電子申請に使用できます。
カードの記載内容に変更が生じた場合は表面に変更内容を記載しますので、住所変更や戸籍の届出の際にはマイナンバーカードを持参してください。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードを取得するためには申請が必要です。
交付申請書は、通知カードまたは個人番号通知書とともに送付されていますが、紛失した場合や印字された内容に変更がある場合は役場住民課で再発行しますのでお問合わせください。
- 役場住民課窓口で申請
マイナンバーカードに使用する顔写真を無料で撮影し、申請書を受付します。
以下の書類をお持ちの上お越しください。
① 本人確認書類
1点で確認ができるもの |
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど |
2点で確認ができるもの |
健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証など |
② マイナンバー通知カード(お持ちの方のみ)
- パソコンによる申請
交付申請用のWEBサイトにアクセスして申請してください。
その際、交付申請書に記載されている申請書ID(半角数字23桁)の入力が必要です。
パソコンによる交付申請用サイト
※リンク先(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-pc/)
- スマートフォンによる申請
交付申請書のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスして申請してください。
スマートフォンによる交付申請サイト
※リンク先(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-smartphone/)
- 郵送による申請
交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて申請書に同封の送付用封筒で郵送してください。
送付用封筒の差出有効期限を過ぎていても、そのまま使用できます。
マイナンバーカードの受け取り方法
マイナンバーカードの申請から受け取りまでの期間は約1カ月です。
上記(1)役場住民課窓口で申請した方は本人限定郵便にてカードをご自宅に郵送します。
その他の方法で申請した方は、お渡しする準備ができ次第、交付通知書を送付しますので役場住民課でお受け取りください。
住基カードの交付終了について
マイナンバーカードの交付開始に伴い、住基カードの新規発行・更新は終了しました。
現在お持ちの住基カードについては、券面に記載されている有効期限満了日まで使用できます。
マイナンバー制度について
マイナンバー制度について
平成25年5月、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が公布されました。番号法に基づき、平成27年10月から、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
法人にも法人番号が指定され、法人番号は官民問わず自由に使用できます。
マイナンバー制度についての詳しい情報は内閣官房ホームページ(リンク先)をご覧ください。
独自利用事務について
○独自利用事務とは
マイナンバー制度では、番号法に規定されている事務について、マイナンバーを利用することができるとされています。
独自利用事務とは、番号法に規程されていない事務であっても、地方公共団体が条例で定めることによりマイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。
○独自利用事務の情報連携に係る届出について
黒松内町の独自利用事務のうち、他の行政機関等と情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
黒松内町の独自利用事務は、以下のとおりです。
○参考
黒松内町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例