保育所・児童クラブ・放課後こども教室
お問合せ先:黒松内町教育委員会
保育所
お子さんの保護者および同居する親族の方が労働、病気などの理由で乳幼児の保育をすることができないときに、お子さんをお預かりします。
黒松内保育園:定員60名, 保育料はお子さんの年齢や各家庭の所得税額などに応じて決定します。
申請に必要な物 |
- 保育所入所申請書
- 勤務先証明書(自営業申立書等)
- 印鑑
- 源泉徴収票(確定申告書)の写し
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児童クラブ(学童保育)
放課後児童対策として、保育に欠ける小学校の児童に対し、放課後の適切な遊びや生活の場を児童館で提供しています。
児童クラブ:定員20名, 利用料無料(おやつ代、教材費は別)
申請に必要な物 |
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放課後こども教室
すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を推進するため、放課後こども教室を開設しています。
放課後こども教室:定員なし、利用料800円
申請に必要な物 |
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ひとり親家庭等医療費助成制度
お問合せ先:黒松内町住民課
ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭・父子家庭等のひとり親家庭等の方に対しての医療費助成制度です。
1.受給資格
〇対象者は次のいずれかに該当する方
父母…ひとり親家庭の父母で次のいずれかに該当する方
(1)18歳未満の児童を扶養又は監護している方
(2)18歳~20歳未満の児童を扶養している方
児童…次のいずれかに該当する方
(1)ひとり親家庭の父母に元に扶養又は監護されている18歳未満の方
(2)両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳未満の方
(3)ひとり親家庭の父母に現に扶養、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳以上20歳未満の方
2.助成の範囲
(1)助成できるもの
住民税非課税世帯 親初の受給者証 |
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(全額) |
住民税課税世帯 親課の受給者証 |
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割)
※お子さんは乳幼児等医療費受給者証と併用することで自己負担なしとなります。 |
(2)助成できないもの
・入院時の食事療養標準負担額
・健康保険がきかないもの(予防接種、健診、薬の容器代、診断書料、差額ベッド代など)
・加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分
3.診療を受けるとき
医療機関の窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示してください。
道外の医療機関を受診したときなど一時医療費を立て替え払いした場合は、役場住民課で請求手続きをしてください。
※特定医療(指定難病、特定疾患医療)、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先してください。
※保育所や学校管理下でのけがによる医療費について、日本スポーツ振興センターから給付がある場合は乳幼児等医療費助成の対象外となりますので、受給者証を使用されないようお願いいたします。
4.受給者証の交付申請に必要なもの
(1)ひとり親家庭等であることを証明できる書類(※特例:18歳以上をすぎた子どもについては在学証明書、子どもを扶養していることがわかるもの)
(2)印鑑
(3)健康保険証
乳幼児医療費助成制度
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもに対しての医療費助成制度です。
1.受給資格
(1)0歳から高校生までの子ども(18歳に達する年度の3月31日まで)
(2)生活保護を受けていない方
(3)健康保険に加入している方
(4)主たる生計維持者の前年所得額が8,300,000円以内である方
2.助成の範囲
(1)助成できるもの
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(全額)
(2)助成できないもの
・入院時の食事療養標準負担額
・健康保険がきかないもの(予防接種、健診、薬の容器代、診断書料、差額ベッド代など)
・加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分
3.診療を受けるとき
医療機関の窓口で「健康保険証」と「乳幼児等医療費受給者証」を提示してください。
道外の医療機関を受診したときなど一時医療費を立て替え払いした場合は、役場住民課で請求手続きをしてください。
※保育所や学校管理下でのけがによる医療費について、日本スポーツ振興センターから給付がある場合は乳幼児等医療費助成の対象外となりますので、受給者証を使用されないようお願いいたします。
4.手続きが必要なとき
状況 |
必要なもの |
子どもが生まれたとき(出生) |
印鑑、保険証 |
健康保険を変更したとき |
印鑑、保険証、乳幼児等医療費受給者証 |
町外から異動してきたとき(転入) |
印鑑、保険証 |
町内で異動したとき(転居) |
印鑑、乳幼児等医療費受給者証 |
町外に異動したとき(転出) |
印鑑、乳幼児等医療費受給者証 |
道外で受診したとき |
印鑑、保険証、乳幼児等医療費受給者証、領収書(コピー不可)、銀行口座(振込先)がわかるもの(通帳等) |
児童手当
高校生年代までのお子さんを育てている方に支給します。
(高校生年代…18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子)
支給額 |
手当月額
第1子・第2子 |
0~3歳未満 |
15,000円 |
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3歳~高校生 |
10,000円 |
第3子以降 |
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30,000円 |
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支給月 |
年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれ前月分までの2か月分が支払われます。 |
第3子算定 |
22歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子
(親などの経済的負担がある場合に算定対象とします) |
申請 |
お子さんの誕生または転入届出時に住民課に申請してください。 |
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給される手当です。
ただし、前年所得が一定額以上で手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象 |
父母の離婚、死亡、重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄・拘禁、婚姻によらない出生による18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育している方 |
支給額 |
児童1人の場合
月 45,500~10,740円 (所得によって変動します。)
児童2人以上の加算
2人目 |
月 10,750~5,380円 |
3人目以降の加算 |
月 6,450~3,230円 |
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支給月 |
年6回 1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分までの2カ月分が支払われます。 |
申請 |
対象となったときに住民課に申請してください。
また、8月1日から8月31日までに児童扶養手当現況届を提出してください。 |
特別児童扶養手当
身体あるいは知的障がいを有する児童を養育している方に支給します。
ただし、前年所得が一定額以上の場合、支給されないことがあります。
対象 |
身体あるいは知能に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方。
ただし、児童福祉施設に入所している児童は対象となりません。 |
支給額 |
重度(1級) |
月 55,350円 |
中度(2級) |
月 36,860円 |
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支給月 |
年3回 4月、8月、11月にそれぞれ前月分(11月は当月分)までの4カ月分が支払われます。 |
申請 |
対象となる状態になった時に住民課に申請してください。
また、8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当所得状況届を提出してください。 |
お子さんの発達や情緒不安定の相談、子育ての不安や悩み相談、不登校やいじめ、虐待に関しての相談を受けています。
中央児童相談所 |
札幌市中央区円山西町2丁目 電話011-631-0301 |