ふるさと納税

障がい者福祉

障がい者手帳の交付

お問合せ先:黒松内町保健福祉課

障がい者手帳の交付

身体に障がいのある方には「身体障害者手帳」、知的障がいのある方には「療育手帳」、精神障がいのある方には「精神保健福祉手帳」がそれぞれ交付されます。

これらの手帳を持っていると障がいの程度によって様々な支援制度を受けることができます。

手帳の交付を受けるには、主治医と相談の上、町に申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 医師意見書
  • 印鑑
  • 写真

重度心身障害者医療費助成制度

お問合せ先:黒松内町住民課

重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成しています。

1.受給資格
〇対象者は次のいずれかに該当する方
 (1)身体障害者手帳の1級、2級または3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に限る)に該当する方
 (2)療育手帳A判定の方
 (3)療育手帳B判定を受けている・いないに関わらず、精神科医に所定の様式で「重度の知的障害」と診断された方
 (4)精神保健手帳1級の交付を受けた方

2.助成の範囲
 (1)助成できるもの

住民税非課税世帯
障初、老初の受給者証
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(全額)
住民税課税世帯
障課、老課の受給者証
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(1割)
※お子さんは乳幼児等医療費受給者証と併用することで自己負担なしとなります。

※「老課」については後期高齢者医療制度における現役並み所得者のみ対象。

 (2)助成できないもの
  ・入院時の食事療養標準負担額
  ・健康保険がきかないもの(予防接種、健診、薬の容器代、診断書料、差額ベッド代など)
  ・加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分

3.診療を受けるとき
医療機関の窓口で「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を提示してください。
道外の医療機関を受診したときなど一時医療費を立て替え払いした場合は、役場住民課で請求手続きをしてください。
※特定医療費(指定難病、特定疾患医療)、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先してください。

4.受給者証の交付申請に必要なもの
 (1)障がいの程度を証明するもの(次のいずれか)
  ・身体障害者手帳
  ・療育手帳又は、「重度」の判定(診断)書
  ・精神障害者保健福祉手帳
 (2)健康保険証
 (3)印鑑

在宅障害者(児)施設通所交通費助成

お問合せ先:黒松内町保健福祉課

在宅障害者(児)施設通所交通費助成

社会復帰学級参加のための通所費用の一部を助成します。

じん臓機能障害者通院交通費助成

お問合せ先:黒松内町保健福祉課

じん臓機能障害者通院交通費助成

人工透析を受けている方の通院に要する費用の一部を助成します。

届出に必要なもの
  • 通院証明書
  • 印鑑
  • 障害者手帳等

障害者自立支援法

お問合せ先:黒松内町保健福祉課

障害者自立支援法

給付の対象者
  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 障がい児
給付の内容
  • ホームヘルプサービス
  • ショートステイ
  • 入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ)
  • 就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス)
  • 心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療)など
給付の手続き

給付を受けるためには、障がい者又は障がい児の保護者は町等に申請を行い、町等の支給決定等を受ける必要があります。

障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、町に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、町が行う障がい程度区分の認定を受ける必要があります。

障がい者などが障がい福祉サービスを利用した場合に、町はその費用の100分の90を支給します。(残りは利用者の御負担になります。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設けています)

地域生活支援事業 町又は都道府県が行う障がい者などの自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。