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選挙について

選挙管理委員会

選挙管理委員会

選挙管理委員会は、民主政治の基本となる選挙が、中立公正な機関によって正しく民意を反映して行われるよう、地方公共団体の長から独立した執行機関として設けられています。

委員の数

選挙管理委員会は、4人の委員によって構成されています。

委員の任期と選任方法

委員の任期は4年です。地方公共団体の議会で、選挙によって選ばれます。

委員となる人の資格

選挙権を有し、人格が高潔で政治や選挙について公正な識見を有するほか、選挙犯罪で刑に処せられたことのない人とされています。

主な仕事

  • 選挙及び住民投票の事務の管理執行
  • 選挙人名簿の調製及び縦覧
  • 直接請求に関する署名の審査
  • 有権者の政治意識の向上に努めることや、投票参加と棄権防止のための啓発活動を行うこと

選挙権と被選挙権

選挙権

  • 衆議院議員・参議院議員の選挙 ・・・ 満18歳以上の日本国民
  • 知事・都道府県議会議員の選挙 ・・・ 満18歳以上で、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある日本国民
  • 市区町村長・市区町村議会議員の選挙 ・・・ 満18歳以上で、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある日本国民

被選挙権

被選挙権は、国会議員や地方公共団体の議員および長の選挙の候補者となり、当選人となることができる資格のことです。

その資格を持つには、次の要件が必要です。

  • 日本国民であること
  • 一定の年齢以上であること
    衆議院議員 : 満25歳以上
    参議院議員 : 満30歳以上
    都道府県知事 : 満30歳以上
    都道府県議会議員 : 満25歳以上
    市区町村長 : 満25歳以上
    市区町村議会議員 : 満25歳以上
  • 地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有すること

選挙権・被選挙権の停止

次のような場合は、選挙権、被選挙権は有しません。

  • 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規制法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときに投票所で住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。

住民基本台帳(住民票)に記録されている人のうち、登録の条件を満たした人を選挙管理委員会が調べて登録します。

登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として2日に登録する「定時登録」と、選挙のつど基準日を設けて登録する「選挙時登録」があります。

選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4か月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。

登録の要件

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 市町村の区域内に住所を有すること
  • 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から基準日まで、引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている人であること

投票の仕方

持ち物

投票できる方には、選挙の公示日(告示日)の頃に届くよう「入場券」を個人ごとに郵送しますので、投票所に行くときはご自分の分をお持ちください。

入場整理券を紛失した場合でも投票できます。当日投票所で係員にお申し出ください。

なお、投票日までに住所を変更された方は、変更時期と選挙の種類によっては、投票できなかったり、前の住所地で選挙をしていただくこともあります。

投票日の投票のしかた

投票日当日の投票は次の方法により投票します。

  1. 「入場券」を持って、指定の投票所に行きます。
  2. 受付で「入場券」をお出しください。
  3. 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
  4. 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
  5. 投票記載場所で投票用紙に記載します。
  6. 投票箱に投函して終了です。

※選挙が2つ以上同時に行われるときは、4から6を繰り返します。

投票所一覧

投票所一覧

  • 第1投票所  黒松内町コミュニティ防災センター
  • 第2投票所  豊幌振興会館
  • 第3投票所  大成振興会館
  • 第4投票所  白井川青少年会館
  • 第5投票所  熱郛地区集会所
  • 第6投票所  作開保健福祉館
  • 第7投票所  中ノ川地区集会所

期日前投票及び不在者投票

期日前投票及び不在者投票

投票は投票日当日に投票所において投票するのが原則ですが、期日前投票制度・不在者投票制度は、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合、又は身体に重度の障がいがある選挙人について、一般投票の例外として、投票日の前でも投票することができるように設けられた制度です。

期間・時間・場所

期間
 選挙の公示日(告示日)の翌日から(最高裁判所裁判官国民審査は投票日の7日前から)投票日の前日まで

時間
 土・日・祝を問わず午前8時30分から午後8時まで

場所
 黒松内町コミュニティ防災センター

一定の事由の例

  • 仕事や業務がある方、冠婚葬祭に出席する方
  • 用事、レジャー、旅行で出かける方
  • 病気、負傷、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
  • 他の市区町村に住所を移転された方(選挙の種類によっては投票できない場合があります。)

期日前投票制度

平成15年12月から導入された制度で、仕事、レジャー、冠婚葬祭など、投票日に何らかの用事がある方で、選挙人名簿の登録地(住民票のある市区町村)で投票日前に投票をする制度です。

期日前投票は次の方法により投票します。

  1. 選挙管理委員会が用意する「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入します。
  2. 受付係で受付をします。「入場券」が届いている場合は、お出しください。
  3. 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
  4. 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
  5. 投票記載場所で投票用紙に記載します。
  6. 投票箱に投函して終了です。

【ご注意】期日前投票の期間中に18歳になる方へ

「投票日までには18歳になるけれど、期日前投票をしようとする日はまだ17歳」という方は、不在者投票と同じ方法で行います。

これは、「選挙権があるのは18歳以上」という大前提が法律で定められているためです。ですから、秘密の保持のため二重封筒に投票用紙を入れた状態で保管し、投票日当日に選挙権が確かにあることを確認して受理します。

  1. 選挙管理委員会が用意する「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入します。
  2. 受付係で受付をします。「入場券」が届いている場合は、お出しください。
  3. 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
  4. 投票用紙と不在者投票用の封筒(外封筒・内封筒)が交付されます。
  5. 記載した投票用紙を内封筒にいれて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。
  6. 外封筒に署名し(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます)、立会人の署名をもらってから、不在者投票管理者に提出して終了です。

不在者投票制度

期間
 選挙の公示日(告示日)の翌日から(最高裁判所裁判官国民審査は投票日の7日前から)投票日の前日まで

時間
 土・日・祝を問わず午前8時30分から午後8時まで

場所
 黒松内町コミュニティ防災センター

一定の事由の例

  • 仕事や業務がある方、冠婚葬祭に出席する方
  • 用事、レジャー、旅行で出かける方
  • 病気、負傷、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
  • 他の市区町村に住所を移転された方(選挙の種類によっては投票できない場合があります。)

他の市区町村に出張、旅行などで滞在している方や、病院・老人ホームなどに入院・入所している方、黒松内町から他の市町村に住所を移転された方(選挙の種類により投票できない場合があります。)などが対象で、出張、滞在先の区市町村の選挙管理委員会や、入院・入所している施設内で投票日前に投票をする制度です。

不在者投票は次の方法により投票します

(1)仕事・出張や旅行などにより滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合

  1. ご本人が署名した「宣誓書(兼請求書)」を黒松内町選挙管理委員会に郵便などで提出します。(ファクシミリ等は使用できません。)
  2. 黒松内町選挙管理委員会から、ご本人あてに不在者投票用紙と外封筒・内封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。
  3. 到着次第、ご本人が不在者投票用紙など届いたもの一式全てを滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参し、係員の指示によりその場で記載し提出します。(事前に投票用紙に記載してはいけません。また、不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。投票ができなくなります。)
  4. 提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、滞在地の市区町村選挙管理委員会から黒松内町選挙管理委員会に送付されます。

※不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください。(投票用紙等の請求は不在者投票期間前でもできます。)

(2) 病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合

都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は施設内で不在者投票ができます。

施設の職員に申し出てください。

  1. 施設の職員に不在者投票をする旨をお申し出ください。
  2. 施設の長が、黒松内町選挙管理委員会に不在者投票用紙と外封筒・内封筒を請求し、受領します。
  3. 不在者投票用紙と外封筒・内封筒は、施設内でご本人に交付されます。
  4. 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。
  5. 外封筒に署名し(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます。)、立会人の署名をもらってから、施設の長に提出します。
  6. 提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、施設の長から黒松内町選挙管理委員会に送付されます。

お問い合わせ先

黒松内町選挙管理委員会

TEL 0136-72-3311

FAX 0136-72-3316