ふるさと納税

景観法に基づく黒松内町の届出制度について

景観法に基づく届出が必要です。

黒松内町の心安らぐ風景のために新築・増改築、壁や屋根の塗り替えなどを行なう際、
  景観法に基づく届出が必要です。

本町では、平成21年4月1日付けで黒松内町景観計画を策定し、黒松内町ふるさと景観条例を施行しました。当計画の策定と条例の施行により、平成21年10月1日から景観法に基づく事前の届出が必要となります。
届出は、同法で行為の30日前に行なわなければならないと規定されていることから、平成21年11月1日以降に着手する一定規模の建築物、工作物の新築・増改築等、土地の形質の変更、樹木の伐採、土石・廃棄物・再生資源物等の堆積が対象となります。
詳しくは、「景観計画ダイジェスト版」、「ふるさと景観条例」、「ふるさと景観条例施行規則」(ダウンロードより入手可)を御覧ください。


届出が必要な地域 黒松内町全域
届出が必要な行為 詳細は、景観計画ダイジェスト版P5~8を御覧ください。
  • 1 建築物
    • (1)新築、増改築又は移転
    • (2)外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩変更
  • 2 工作物
    • (1)新築、増改築又は移転
    • (2)外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩変更
  • 3 土地の形質の変更
  • 4 樹木の伐採
  • 5 土石・廃棄物・再生資源等の堆積

※無届け、虚偽の届出、変更命令不実行等には、罰則が景観法で定められています。

景観を乱す行為は認めません!

行為の内容が景観形成基準に適合しない場合は、「変更命令」「勧告」を行ないますので、御注意を!

○変更命令
建築物の新築及び工作物の新設で、形態意匠が景観形成基準に適合しない行為に対し行ないます。変更命令に従わない場合は、景観法の規定により50万円以下の罰金に処せられることがあります。
○勧告
変更命令を行なう以外で、景観形成基準に適合しない行為に対し行ないます。

※景観形成基準に適合しない届出に対し直ちに変更命令・勧告を行なうのでなく、届出者と協議しながら進めます。


届出に必要な書類 ・・・ 届出前に、是非、事前相談を!

共 通
  • 1 届出書(ダウンロードより入手可)
  • 2 図  面 敷地の一及び敷地周辺の状況を表示する図面(2500分の1以上)
    • (1)土地の形状変更:変更を行なう範囲・方法、法面処理方法、緑化方法を記載
    • (2)樹木の伐採:伐採を行なう範囲及び伐採後に行なう措置を記載
    • (3)土石・廃棄物・再生資源等の堆積:堆積する範囲・方法、緑化方法を記載
  • 3 写  真 敷地及び敷地周辺の状況を示す写真
  • 4 その他 参考となるべき事項を記載した書類【届出の内容により必要となる場合があります。】
建築物・工作物
  • 1 配置図 敷地内での位置を表示する配置図(100分の1以上)
  • 2 立面図 色彩が施された2面以上の立面図(50分の1以上)

※届出等を第三者へ委任する場合は、委任状が必要となります。

ダウンロード

お問い合わせ先

黒松内町企画環境課

TEL 0136-72-3376

FAX 0136-72-3316