景観法に基づく届出が必要です。
黒松内町の心安らぐ風景のために新築・増改築、壁や屋根の塗り替えなどを行なう際、
景観法に基づく届出が必要です。
本町では、平成21年4月1日付けで黒松内町景観計画を策定し、黒松内町ふるさと景観条例を施行しました。当計画の策定と条例の施行により、平成21年10月1日から景観法に基づく事前の届出が必要となります。
届出は、同法で行為の30日前に行なわなければならないと規定されていることから、平成21年11月1日以降に着手する一定規模の建築物、工作物の新築・増改築等、土地の形質の変更、樹木の伐採、土石・廃棄物・再生資源物等の堆積が対象となります。
詳しくは、「景観計画ダイジェスト版」、「ふるさと景観条例」、「ふるさと景観条例施行規則」(ダウンロードより入手可)を御覧ください。
届出が必要な地域 | 黒松内町全域 |
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届出が必要な行為 | 詳細は、景観計画ダイジェスト版P5~8を御覧ください。
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※無届け、虚偽の届出、変更命令不実行等には、罰則が景観法で定められています。
景観を乱す行為は認めません!
行為の内容が景観形成基準に適合しない場合は、「変更命令」「勧告」を行ないますので、御注意を!
○変更命令
建築物の新築及び工作物の新設で、形態意匠が景観形成基準に適合しない行為に対し行ないます。変更命令に従わない場合は、景観法の規定により50万円以下の罰金に処せられることがあります。
○勧告
変更命令を行なう以外で、景観形成基準に適合しない行為に対し行ないます。
※景観形成基準に適合しない届出に対し直ちに変更命令・勧告を行なうのでなく、届出者と協議しながら進めます。
届出に必要な書類 ・・・ 届出前に、是非、事前相談を!
共 通 |
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建築物・工作物 |
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※届出等を第三者へ委任する場合は、委任状が必要となります。
ダウンロード
- ・景観計画ダイジェスト版 (PDF 3.6MB)
- ・景観パンフレット (PDF 462KB)
- ・ふるさと景観条例 (PDF 117KB)
- ・ふるさと景観条例施行規則 (PDF 145KB)
- ・別記様式第1号 行為の届出書 (word 68.0KB)
- ・別記様式第1号 行為の届出書 (PDF 73.3KB)
- ・別記様式第2号 行為の変更届出書 (word 36.0KB)
- ・別記様式第2号 行為の変更届出書 (PDF 71.6KB)
- ・別記様式第3号 行為の通知書 (word 68.0KB)
- ・別記様式第3号 行為の通知書 (PDF 83.7KB)
- ・委任状 (word 28.0KB)
- ・委任状 (PDF 50.5KB)