自衛官募集に係る対象者の情報提供について
町ではこれまで、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じることで、自衛隊に対する募集対象者情報の提供を行ってきました。
令和5年度からは、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者情報の紙媒体での提供を行っています。
この情報提供を希望されない方は、除外申請をしていただくことで、自衛隊へ提供する情報から除外します。
情報提供の法的根拠
自衛隊募集事務は市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行規則第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、令和3年2月5日付防衛省・総務省連名通知にて、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
地方協力本部が行う陸上自衛隊高等工科学校に関する広報についても、募集対象者に関して必要な資料の提供を求めることができると解されています。
個人情報保護制度上の考え方
個人情報の保護に関する法律第69条第1項において「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されており、本件については上記のとおり自衛官等募集事務のため、個人情報保護法においても提供できるものと解釈されます。
また、閲覧申請においては黒松内町住民基本台帳の閲覧に関する条例に基づき適正に情報提供を行っています。(提供にあたって、ご本人の同意は必要とされていません)
自衛隊への情報提供を望まない方へ(除外申請の受付)
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊への情報提供を望まない方については、ご本人又は保護者様から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。