障がい者手帳の交付
お問合せ先:黒松内町保健福祉課
障がい者手帳の交付
身体に障がいのある方には「身体障害者手帳」、知的障がいのある方には「療育手帳」、精神障がいのある方には「精神保健福祉手帳」がそれぞれ交付されます。
これらの手帳を持っていると障がいの程度によって様々な支援制度を受けることができます。
手帳の交付を受けるには、主治医と相談の上、町に申請が必要です。
申請に必要なもの |
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お問合せ先:黒松内町保健福祉課
身体に障がいのある方には「身体障害者手帳」、知的障がいのある方には「療育手帳」、精神障がいのある方には「精神保健福祉手帳」がそれぞれ交付されます。
これらの手帳を持っていると障がいの程度によって様々な支援制度を受けることができます。
手帳の交付を受けるには、主治医と相談の上、町に申請が必要です。
申請に必要なもの |
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お問合せ先:黒松内町住民課
身体や精神に障がいのある方は、初診時一部負担金のみで受診できます。
対象となる人 | 1. 障がい者の認定者で、1級、2級又は3級で心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱(ぼうこう)もしくは直腸もしくは小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいの方 |
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2. 医療機関などにおいて重度の知的障がいと判定、診断された方 |
お問合せ先:黒松内町保健福祉課
社会復帰学級参加のための通所費用の一部を助成します。
お問合せ先:黒松内町保健福祉課
70歳以上の高齢者、障がい者、ひとり親家庭を対象に黒松内温泉の入館券またはタクシー券(400円分)として利用できる共通券を原則月5枚(普通自動車免許を持っている方は月3枚)を交付します。
届出に必要なもの |
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申請場所 | 黒松内温泉ぶなの森 : TEL 0136-72-4566 |
お問合せ先:黒松内町保健福祉課
人工透析を受けている方の通院に要する費用の一部を助成します。
届出に必要なもの |
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お問合せ先:黒松内町保健福祉課
給付の対象者 |
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給付の内容 |
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給付の手続き |
給付を受けるためには、障がい者又は障がい児の保護者は町等に申請を行い、町等の支給決定等を受ける必要があります。 障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、町に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、町が行う障がい程度区分の認定を受ける必要があります。 障がい者などが障がい福祉サービスを利用した場合に、町はその費用の100分の90を支給します。(残りは利用者の御負担になります。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設けています) |
地域生活支援事業 | 町又は都道府県が行う障がい者などの自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。 |
お問合せ先:黒松内町保健福祉課
平成25年4月に施行された、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、「平成29年度黒松内町における障害者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しましたので、お知らせします。