ふるさと納税

戸籍(出生・死亡・婚姻・離婚届など)

戸籍の届出

戸籍の届出について

戸籍とは、個人の身分関係(出生・婚姻・死亡・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で一つの戸籍ができます。

この戸籍のあるところを本籍といいます。出生、死亡、婚姻など下表のとおり届出が必要です。

書類 届出 必要なもの 注意すること
出生届 生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日まで)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
子供の名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られます。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 届出人の印鑑
  • 火葬料金
死体火葬許可証は、火葬の時や納骨などの手続きに必要ですから、大切に保管してください。
婚姻届 届けた日に効力が生じます
  • 夫妻の旧姓の印鑑
  • 夫妻の戸籍謄本各一通
    (本町に本籍のある方は不要)
成人の証人2人の署名押印が必要です。
※外国人と結婚される方は、御相談ください。
離婚届 協議離婚~届けた日に効力が生じます
裁判離婚(調停・審判・判決)~調停成立、裁判確定した日から10日以内
  • 届出人の印鑑(協議離婚の場合は夫妻は別々の印鑑で)
  • 調停調書
  • 審判書・判決書
  • 確定証明書
※いずれも本町に本籍のない時は戸籍謄本一通
協議離婚には成人の証人2人の署名押印が必要です。
※氏の選択がありますので届出前に御相談ください。

出生届

出生届(子供が生まれた時)

生まれた日を含めて14日以内に手続きを行ってください。

届出を行う人 父または母
届出場所 届出人の住所、本籍地、出生地等のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
  • 出生届出書(医師または助産師の記入が必要です)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 出生届には、医師または助産師の証明を受けてください。
注意点 子供の名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られます。
その他 お子さんの名前が保険証に記載されたら乳幼児医療の手続きが必要となります。

死亡届

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。

届出を行う人 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人
届出場所 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村
届出に必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 火葬料金
注意点 死体火葬許可証は、火葬の時や納骨などの手続きに必要です。大切に保管してください。

婚姻届

婚姻届(結婚されたとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

届出を行う人 夫および妻
届出場所 届出人の本籍地または住所地の市区町村
届出に必要なもの
  • 婚姻届書
  • 夫と妻(旧姓)の印鑑
  • 証人(成人2人)の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍地が黒松内町以外のとき)
  • 未成年者は父母の同意が必要です。
その他 婚姻により黒松内町に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。

離婚届

離婚届(離婚されたとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。

届出を行う人 夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
届出場所 夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村
届出に必要なもの
  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名・押印が必要です)
  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍地が黒松内町以外のとき)
  • 調停離婚→調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚→審判書または判決書の謄本および確定証明書

戸籍謄本等の郵便請求

戸籍謄本等の郵便請求

黒松内町に本籍があり、遠方に住んでいる方は郵便で戸籍謄本等を取得できます。

申請書の作成

申請書に記載する内容

  • 請求者の氏名・住所・生年月日
  • 請求対象となる証明書の本籍地及び筆頭者
  • 必要な証明書の種類(戸籍か除籍、または身分証明書など)と通数
  • 証明書の使用目的
  • 日中でも連絡のつきやすい電話番号

(申請書に不明な点があった場合などに使用しますので必ず記入してください。)

申請書と一緒に同封する書類

  • 請求者の本人確認できる書類(運転免許証や現住所が載っている保険証のコピーなど)
    ※請求者本人が、取得しようとしている戸籍に記載されていない場合は、戸籍筆頭者との関係がわかる書類が必要となります。
  • 返信用封筒と切手(ほとんどの場合80円切手で足ります。)
  • 証明書の手数料
    ※手数料は現金ではなく、郵便局で発行している定額小為替証書を同封してください。

証明書の料金表

戸籍謄本・戸籍抄本 450円
除籍謄本・除籍抄本・改製原戸籍 750円
戸籍の附票(住所履歴を証明するもの) 200円
身分証明書 300円
諸証明 300円
住民票(一人分) 200円

ダウンロード

住基カード

住基カード

銀行などで本人確認書類に困ったら住基カードをつくりましょう!

近年、パスポート申請時や銀行などで不正防止のため、本人確認が厳格化されています。

顔写真付きの証明書がない場合、保険証や年金手帳など2点の本人確認書類を用意しなければなりません。顔写真付きの証明書というと運転免許証が主なものですが、運転免許証を取得していない方、なにかの理由で運転免許証を返納した方もいらっしゃるかと思います。

そこで、住基カードです。

本人確認書類としては、運転免許証と同等の効力を持つものです。

また、住基カードの中に電子証明書(インターネット上で個人特定するための暗号が記されたもの)を取り込むと、自宅にいても確定申告できるe-taxを利用できるようになります。

顔写真付き住基カードの申請方法

  1. 顔写真を用意する。(写真を用意できない方は、申請時に担当者が撮影します。)
  2. 町役場3番窓口(住民課戸籍・年金)で申請書を記入する。
  3. 約2週間ほどで申請者の自宅へ通知書を送付します。(回答書を兼ねていますので必要事項を記入してください。)
  4. 自宅に届いた通知書を持参し、再度、町役場3番窓口へお越しいただき、発行手続きをし、発行します。

※発行には500円の手数料がかかりますので、御了承ください。

住基カードの取得条件・注意点

住基カードを発行できるのは、黒松内町内に住民登録している方のみです。

年齢制限はありませんが、15歳未満の方は、法定代理人(親等)が申請者となります。

町内で住所変更したときは、住基カードも住所変更することとなります。

町外に引っ越したときは、効力を失いますので返納していただきます。

(近年中に、町外に引っ越しても引き続き使えることとする法律が施行されます。)

有効期限は発行日から10年間です。