農地の売買等について
宅地や山林の取得と違い、農地の取得(売買、贈与、貸借など)には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
ただし、相続での取得は許可がなくてもできます。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会までお問合せください。
農地法第3条の主な許可基準
1 すべて効率利用要件・・・今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること
2 農業生産法人要件・・・・法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
3 農作業常時従事要件・・・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
4 下限面積要件・・・・・・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(本町では2ha)
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
5 地域との調和要件・・・・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からの御相談に対し、必要な手続き・必要な書類などを御説明いたします。
- 黒松内町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を10~25日程度とし、以下の流れで迅速な許可事務に努めています。
- 申請書等はダウンロードするか、農業委員会にも備え付けています。
1 申請についての御相談 |
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2 申請書への記入と必要書類の準備 |
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3 申請書提出前の再確認 |
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記入漏れや必要書類の不足はありませんか?
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4 申請書の提出/受付 |
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1 申請書の提出/受付 |
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2 農業委員会総会での申請内容の審査 |
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3 許可書の交付 |
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ダウンロード
- 各種様式集(208KB , PDFファイル)
- 各種様式記入方法(209KB , PDFファイル)
- 個人申請の場合の記入例(224KB , PDFファイル)
- 農業生産法人の場合の記入例(242KB , PDFファイル)
- 一般法人の場合の記入例(222KB , PDFファイル)
- 3条申請に係る契約書例(108KB , PDFファイル)
- 必要書類一覧(123KB , PDFファイル)
- 必要書類チェックリスト(117KB , PDFファイル)