介護保険
「介護保険サービス」を利用するには?
介護保険サービスを利用するには、まず最初に「要介護認定」を受けなければなりません。
- 申請
介護が必要になったら、介護保険のサービスを受けられるかどうか、どの程度の介護を必要とするのかを決めてもらう「要介護認定」の申請をします。 - 認定調査
申請に基づいて保健福祉課の職員などの調査員が御家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかを調査します。 - 審査判定
訪問調査の結果(コンピュータによる判定)と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において、介護や日常生活に支援がどの程度必要か、支援が必要な場合、どのくらいの介護が必要か(「介護度」といいます)を審査判定します。 - 認定
介護が必要と認められた場合、介護の必要度(介護度)が7段階に分けられ通知されます。 - ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して「ケアプラン」を作成し、町に提出し、これに基づいてサービスを受けます。ケアプランの作成は無料です。
「介護保険」で受けられるサービスは?
介護保険で利用できるサービスには、御家庭などで利用する「在宅サービス」と、介護保険施設に入所して利用する「施設サービス」があります。
[在宅サービス]
家庭で利用できるサービス訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- 医師や歯科医師などによる居宅療養管理指導
- 日帰り介護など通所しての介護(デイサービス)
- 施設を利用するサービス老人保健施設などへ通所してのリハビリ(デイケア)
- 福祉施設に短期間入所しての生活介護(福祉施設へのショートステイ)
- 老人保健施設などに短期入所しての療養介護(医療施設へのショートステイ)
- 福祉用具や住宅改修など車椅子やベッドなど福祉用具の貸与
- 排泄、入浴に使われる福祉用具購入費の支給
- 家庭での手すり取り付けなど改修費用の支給
- その他有料老人ホームなどでの生活介護
- 痴呆性高齢者のグループホーム(「要支援」の方は御利用できません)
[施設サービス](「要支援」の方は御利用できません)
- 特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、かつ在宅での介護が困難な方が入所できます。 - 介護老人保健施設
病状が安定していて、家庭に戻れるようにリハビリや看護などを中心とした医療を受ける方が入所できます。 - 介護療養型医療施設
病状が安定していて、長期にわたる医療の必要がある方が入所できます。