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職員養成修学資金貸付制度のお知らせ

制度の概要

本町では、医療・保健・福祉分野で働く職員が不足しています。そこで、将来、本町の各分野で働く職員を養成・確保するため 「黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付制度」が創設されました。

この制度は、本町等における医療・保健・福祉分野で働く職員の充足に資するため、将来、本町等の事業所において、各業務に従事しようとする意思を有する方に、修学に要する資金を無利子で貸与するものです。

養成施設等を卒業後、1年以内に各医療職員等の免許を取得し、免許取得後は速やかに本町等で業務に従事していただきます。

なお、貸与を受けた期間に相当する期間、関係施設で業務に従事された場合は、修学資金の返還が免除されます。

現在、修学中若しくはこれから進学を検討している方は、是非ご検討ください。

修学資金貸付条例 概要一覧表

修学資金の種類 対象者 貸付額 貸付期間 債務免除 猶予要件
【14種類】 【共通】5年間以上、黒松内町、寿都町、島牧村、蘭越町、長万部町に居住したことのある者で、将来本町及び関係事業所で医療職員等の業務に従事する者 【月額】 【共通】
業務上の事由による死亡・心身の故障のため業務継続ができなくなったとき

【共通】
①貸付決定取消し後も養成施設に在学しているとき
:その在学期間

②大学院の修士課程修了後、博士課程で専門知識を修得しようとするとき
:その在学する期間

③心身の故障、災害等の理由で修学資金等の返還が困難なとき
:その理由が継続する期間

④本町等で医療職員等の業務に従事しているとき、ただし、町長が特に必要と認める場合を含む
:その従事する期間

⑤本町等において医療職員等の業務に従事することができない状況にあると認められるとき
:その状況が継続する期間

1 医師修学研修資金 ①道内の大学医学部在学中の者 12万円 6年以内

①大学卒業後1年以内に国家試験に合格し、合格の翌月から初期臨床研修(2年間)を受け、修了翌月から本町等において医師の業務に引き続き従事した場合、その引き続く勤務期間が3年に達し、その後4年間に本町等で2年以上従事したとき(通算5年間従事)

②大学院課程(通常4年)、臨床研修等(初期2年、後期3年、通常計5年)の修了翌月から本町等で貸付相当期間引き続き従事したとき

②道内の大学院在学中の臨床研修終了者 20万円 4年以内
③病院で臨床研修等を受けている医師 20万円 2年以内
2 薬剤師修学資金 道内の大学薬学部在学中の者 8万円 6年以内

①養成施設卒業後、1年以内に各医療職員等の免許を取得し、免許取得後速やかに本町等で業務に従事し、従事期間が貸付期間に達したとき

②大学院の修士課程で専門知識を修得した者が、修士課程修了後1年以内に、本町等で業務に従事し、従事期間が貸付期間に達したとき

3 診療放射線技師修学資金 道内の指定養成所在学中の者 6万円 4年以内
4 臨床検査技師修学資金 道内の指定養成所在学中の者 6万円 4年以内
5 理学療法士・作業療法士修学資金 道内の指定養成所在学中の者 6万円 4年以内
6 保健師・助産師・看護師修学資金 ①本町等での看護師等従事者で、道内指定養成所在学中の者 8万円 在学期間中
②本町以外での上記従事者で、道内の指定養成所在学中の者 6万円
7 准看護師修学資金 道内の指定養成所に在学中の者 5万円 2年以内
8 歯科衛生士修学資金 道内の指定養成所に在学中の者 5万円 在学期間中
9 社会福祉士修学資金

①道内の大学で省令科目を修学する者

②大学で省令基礎科目を修了した卒業者で、道内の指定養成所で6月以上必要知識等を修得する者

6万円 在学期間中
10 介護福祉士修学資金

①道内の指定養成所大学で2年以上必要知識等を修得する者

②大学で省令科目を修了した卒業者で、道内の指定養成所で1年以上必要知識等を修得する者

5万円 在学期間中
11 精神保健福祉士修学資金

①道内の大学で指定科目を修得する者

②大学で省令基礎科目を修了した卒業者で、道内の指定養成所で6月以上必要知識等を修得する者

③大学卒業者等で、道内の指定養成所で1年以上必要知識等を修得する者

④社会福祉士で養成所で6月以上必要知識等を修得する者

5万円 在学期間中
12 保育士修学資金 道内の指定養成所に在学中の者 5万円 在学期間中
13 幼稚園教諭修学資金 道内の指定養成所に在学中の者 5万円 在学期間中
14 臨床心理士修学資金 認定協会指定の道内の指定大学院で、修士課程を修業する者 5万円 在学期間中