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町からのお知らせ

マイナンバー制度について

マイナンバー制度について

 平成25年5月、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が公布されました。番号法に基づき、平成27年10月から、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

 マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。

 法人にも法人番号が指定され、法人番号は官民問わず自由に使用できます。

マイナンバー制度についての詳しい情報は内閣官房ホームページ(リンク先)をご覧ください。

特定個人情報保護評価について

 番号法では、マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報といい、国の行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報を含むファイルを保有しようとするときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析して、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することとされています。

 黒松内町では、次の事務について特定個人情報保護評価を行いましたので公表します。

  1. 住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)(125KB , PDFファイル)
  2. 予防接種関連事務(基礎項目評価書)(125KB , PDFファイル)
  3. 個人住民税関連事務(基礎項目評価書)(122KB , PDFファイル)
  4. 固定資産税関連事務(基礎項目評価書)(128KB , PDFファイル)
  5. 国民健康保険関連事務(基礎項目評価書)(127KB , PDFファイル)
  6. 国民年金関連事務(基礎項目評価書)(122KB , PDFファイル)
  7. 健康増進事業関連事務(基礎項目評価書)(121KB , PDFファイル)
  8. 医療費助成事務(基礎項目評価書)(130KB , PDFファイル)
  9. 特定個人情報の保護についての詳しい情報は特定個人情報保護委員会のホームページ(リンク先)をご覧ください。

独自利用事務について

○独自利用事務とは

 マイナンバー制度では、番号法に規定されている事務について、マイナンバーを利用することができるとされています。

 独自利用事務とは、番号法に規程されていない事務であっても、地方公共団体が条例で定めることによりマイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。

○独自利用事務の情報連携に係る届出について

 黒松内町の独自利用事務のうち、他の行政機関等と情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

 黒松内町の独自利用事務は、以下のとおりです。

執行
機関
独自利用事務の名称 事務の根拠規程
町長 1 黒松内町医療費助成に関する条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 黒松内町医療費助成に関する条例(昭和53年条例第36号)
町長 2 黒松内町高校生医療費助成に関する条例による高校生の保護者に対する当該高校生の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 黒松内町高校生医療費助成に関する条例(平成23年条例第1号)
町長 3 黒松内町医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 黒松内町医療費助成に関する条例(昭和53年条例第36号)
町長 4 黒松内町医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 黒松内町医療費助成に関する条例(昭和53年条例第36号)
町長 5 黒松内町医療費助成に関する条例による老人に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 黒松内町医療費助成に関する条例(昭和53年条例第36号)

○参考

 黒松内町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例